雇用保険料率とは

雇用保険料率とは、会社の事業によって、「農林水産・清酒製造」と「建設」とその他の「一般」の3つに種類に分類されており、従業員が失業した場合に給付される保険金の料率のことです。

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雇用保険料率 改定

雇用保険料率での、月額は会社いわゆる事業主側と被保険者(従業員)側で相互に負担するようになっています、また最後に会社で雇用されていた時の、給与の総支払額にこの料率をかけた金額が保険料の対象となり、これが月額の負担になるということです。

雇用保険料率 算出

雇用保険料率の算出の仕方は、厚生労働省で、決められた方法では、労働者の負担比率は「一般」が最も低く「8/1000」で「農林水産・清酒製造」と「建設」は「9/1000」とそれぞれ異なっております。 会社が負担する雇用保険の料率は「一般」が「11.5/1000」。「農林水産・清酒製造」が「12.5/1000」。「建設」が「13.5/1000」と、これもそれぞれに、違いがあります。 次に、労働者の雇用保険を負担する料率は「一般」が「19.5/1000」。「農林水産/清酒製造」が「21.5/1000」。「建設」が「22.5/1000」と、やや高くなっています。 また、これは給与の総支払い額が変わるとそれに伴って、毎月の雇用保険料も変わってきます。そして、算出には交通費と給与支給額にも関系してきます。

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雇用保険料率 推移

雇用保険料率の推移について、平成14年10月1日に「2/1000」の引き上げがされ、事業者(会社)側と被保険者(労働者)側で「1/1000」づつの雇用保険料の追加での徴収が行なわれました。 また平成19年の4月1日より、雇用保険料率が新たに引き下げられ、事業者側と被保険者側共に、0.2%程度の減額が行なわれました。 また、厚生労働省が管轄している雇用保険料率は、個人や法人を問わずに強制的にすべての労働者と会社に適用される制度であると、国会で決められました。そして、約14年ぶりの雇用保険料率の引き下げが行われた背景には、景気回復による失業者の減少や、保険財政の好転が関係しているといわれている。

雇用保険料率 国会

社会環境の変化に伴い引き下げ傾向の続くこの雇用保険料率は、国会での「雇用保険法」に定められた教育訓練給付金や育児・介護休業給付金、高年齢雇用継続給付などにも、それぞれ、用いられています。 この、国会での雇用保険料率の改正に伴う負担額の減額と言うのは、年収が500万円程度の被保険者の場合で言うと、1年間で約1万円の減額となり、事業者側には雇用保険三事業に関わる3.5%の保険料率が別に加算され支払う義務があり、「農林水産業・清酒製造業・建設業」には上乗せの保険料が存在します。

雇用保険料率 引き下げ

雇用保険料率の引き下げは、沢山の労働者を雇っている会社にとっては、雇用保険料率が引き下げられれば、大きな負担が減らされる事になり、経済政策の一つとしても大変有効であります。 それに付随して、もし労働者が負担する金額を会社に現金にて支払う時には、労働者が負担する金額は、四捨五入され、端数が50銭未満の部分は切り捨てで、50銭以上の場合は切り上げとなります。 雇用保険料率の変更は「雇用保険法等の一部を改正する法律案」として国会で成立しましたが、平成19年4月18日の段階で法律として公布されなかったため、この段階では適用されなかった、しかし、修正法案が可決されたのを待って、引き下げは初めに発表があった、平成19年4月1日までさかのぼって適用される事になりました。